転職活動中の新卒1年目です。
去年の4月に電子工学科の専門学校を卒業し、中小企業の技術系の会社に入社しました。
いろいろとありますが、今している仕事は私は向いていないと感じ、去年の12月からハローワークに通っています。
もともとは、決まってから辞めようと思っていたのですが、最近先輩、上司の行動が非常に怖いです。
胸倉つかまれたりして、結構、精神的に参ってしまってます。
本音としては今すぐにでも辞めて、バイトしながらハローワークに通っていきたいのですが
3月まで働いたら失業保険が受けられるのですか? やはり仕事しながら転職活動しないと不利なのでしょうか?
貯金は50万ほどあって、実家暮らしです。 次は製造の仕事をしたいとおもっています。
胸倉をつかまれる…ってパワハラのように感じます。

失業保険についてですが、雇用保険に加入している
ことが前提で、自己都合で会社を辞めた場合は1年
以上加入していること、が条件だったような。

会社から解雇された、倒産した、など。
会社都合により職を失った場合などは6ヶ月以上の
加入で大丈夫だったと思います。
(懲戒解雇の場合はダメですが)

条件により変わってきますので、一度ハローワーク
に問い合わせてはいかかでしょうか?
会社を自己都合退職して失業保険をもらう際に、会社を辞めて離職票が送られてからハローワークに申請するまでの期間に制限ってありますか?
会社を辞めたらしばらく(1ヶ月くらい)旅に出て、それから失業保険をもらおうかとかんがえているのですが。
前のかたの回答の通り、退職後一年以内に失業給付の日数を終える必要があります。
失業給付期間中(給付制限期間中をも含む)求人検索やハローワーク主催のセミナーの受講は、日本全国どこのハローワークでも構いませんが、それ以外は全て管轄のハローワークになります。公共職業訓練・失業給付等全て管轄のハローワークになります。
失業認定日など、出頭しなければならない日に、重ならないようにしましょう。あくまでもハローワーク優先です。でないと、失業給付が貰えません。
失業保険の受給期間について教えて下さい!

受給期間というのは離職日の翌日から1年間ですが、この期間内であれば認定日を後ろ倒しに出来るのでしょうか?

状況は下記の通りです↓
3月下旬退社(自己都合)

4月に求職申込みをして、初回認定を5月14日に受けました。

通常であれば、待機期間を経過して8月6日に次回の認定を受けて、基本手当を受給することになるのですが、
(雇用保険受給資格証に次回認定日が「8月6日」と記載されています)

例えば次回の認定日から任意で10月以降(10/29・11/26・12/24・1/21)にずらして、受給する時期を
受給期間の1年内で後ろ倒しすることは可能なのでしょうか?

もし可能であれば、その方法等を含めて教えていただきたく存じます。宜しくお願い致します。

単純に求職の申込みを遅らせれば良かったんですが、思わず済ませてしまったものでややこしくなりました…。
まるまる何ヶ月もっていうのは無理かもしれないけど、適当な期間短期のバイトでもしてたことにすればいいんじゃない?
バイトしてた期間は失業手当貰えないけど、1年間で貰いきればいいんだから。
「仕事探しながら短期のバイトをちょこちょこしたけど就職には結びつかなかった」って言っとけばいいんじゃないかな。

自分も失業手当貰ってたとき、バイトしてた期間はちゃんと申請して(特に細かいことは聞かれなかった)
結局給付期間の途中で就職したけど、残りは再就職手当(?)で全額もらえたし。

ただ、やはり基本は「仕事探し中に収入ないのは大変だからあげる手当」ってことだから
すっごい真剣に仕事探してますって態度を見せないとだめだよ。
失業中に遊びたい(旅行したい)なんていうのを微塵でも見せたらいけません。


補足見ました。
妊娠、出産、育児、病気、介護などの理由により、引き続き30日以上就職できない場合延長が出来ます。
すぐにハローワークに電話して手続き等確認しましょう!
傷病手当金は今まで貰っていた給料の約6割ときいていますが、その対象となる給料とはいつ貰っていたものが対象なのでしょうか?
例えば失業保険であれば退職する前から遡って6ヶ月のものの平(6ヶ月総額÷6)と聞いた記憶があります。
そういう計算法なのか、または単純に傷病手当金申請した月あるいは申請する前月のものなのか?そのあたりが全く分かりません、申請直前のものであれば有給消化等で普段より金額が少ないのが普通に思えます、何方かお詳しい方、教えてください。
宜しくお願い申し上げます。ちなもに私はパワハラによるうつ病で申請です。
協会けんぽの傷病手当金は、雇用保険と違い、毎月の社会保険料の控除額が決まっていますよね?
それは標準報酬月額という範囲内で計算され、基本給が大きく変動した場合以外は年に1度4~6月の給与の平均値で決定します。

なので、標準報酬月額と標準報酬日額が決まっているので、その日額に休んだ日数を掛けたものに対しての6割と考えてください。

ちょっとわかりにくいですが、一覧表があるので、ネット検索すれば自分の控除額から割り出せます。

大雑把にザックリ言うと、少なく見積もって普段もらっていた給与(有給消化等がない月)から残業をカットしての6割くらいと考えておくと良いと思いますよ。
失業保険について
今月末に退職予定です。
勤続年数は9年です。
失業保険をもらう予定なのですが、
それだけでは生活ができないので
1日4時間、週5でパートの仕事をしようと思っています。
そうすると失業保険はもらえなくなってしまいますか??
ハローワークに相談したらもらえるのでしょうか??
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。

ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。

したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。

病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。

退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)

結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。



パートタイムやアルバイトの場合でも、以下に該当するときは雇用保険の被保険者となり、事業主は申請をしなければなりません。

○ 反復継続して就労するものであること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれる人など)
○ 1週間の所定労働時間が20時間以上あるもの ※さらに以下のように分類
20時間以上30時間未満 短時間労働被保険者である
一般被保険者
30時間以上 上記以外の一般被保険者
 上記の要件を満たし、一般被保険者となれば、正社員と同様に各種の給付を受ける資格が発生します。上記の条件に該当しているのに雇用保険に加入していないと思う方は、一度事業主に相談をしてみるとよいでしょう(加入している場合は給与から雇用保険の保険料が天引きされています。給料明細等を確認してみましょう)。
失業保険の計算について
今の会社で派遣で2年3ヶ月、正社員登用されてから4年3ヶ月となりますが、
現時点で退職した場合、失業保険の給付日数は正社員だった期間の4年3ヶ月で
計算するのでしょうか?
それとも、派遣期間を入れた合計(6年6ヶ月)で計算されるのでしょうか?
雇用保険に加入したときから計算だと思います。
派遣時にも加入していればそこから計算だと思いますよ。
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