障害者手帳と障害年金の申請について
父の事なのですが、10年以上前から高血圧を患っており、3年ほど前から腎臓も悪くして、去年職場を解雇されました。
慢性腎不全と診断されていますが、今はまだ透析をするギリギリ手前の状態です。
医師からはいつ透析になってもおかしくない綱渡りの状態、と言われています。
退職後、失業保険が切れて再就職を試みましたが、実際に働きに出ると体調が悪化して、2週間ほどで退職しました。
今は服薬で様子を見て、改善しないようなら入院することになっています。
入院後の検査によって透析するかどうかが決まります。
今までは「障害者」というのが、人工透析を受けるようになってからの話、と思い込んでいたため、まったく考えていなかったのですが、調べてみると父の状態(クレアチニン4前後ですが、なぜか尿蛋白はさほど悪くないとのこと。医師も不思議がっています。)でも障害厚生年金3級の申請がもしかしたらできるかもしれないと思い、主治医に診断書を作成してもらっている所です。
ただ、ここに来てふと気になったのが、障害者手帳をもらえないのかどうか、ということ。
障害年金をもらえるということは、障害者手帳の申請もできるのでは?と考え調べてみたのですが、父の状態ではどうやら4級の要件に該当するのではないのかと思いました。
そこで質問なのですが、障害年金を申請する際には、先に障害者手帳の申請をしておいた方が通りやすかったりするのでしょうか?年金も手帳も、父の状態では非常に微妙であるため、申請してみないとわからないのですが、似たような状態で障害者の認定を受けた方はいらっしゃらないでしょうか?
自分なりに調べても、腎臓疾患を持っていて障害者の認定などについては、透析患者のことばかりで、そのギリギリ手前の状態について明記されているものが中々見つかりません。
ご存知の方がいらっしゃったら教えてください、
父の事なのですが、10年以上前から高血圧を患っており、3年ほど前から腎臓も悪くして、去年職場を解雇されました。
慢性腎不全と診断されていますが、今はまだ透析をするギリギリ手前の状態です。
医師からはいつ透析になってもおかしくない綱渡りの状態、と言われています。
退職後、失業保険が切れて再就職を試みましたが、実際に働きに出ると体調が悪化して、2週間ほどで退職しました。
今は服薬で様子を見て、改善しないようなら入院することになっています。
入院後の検査によって透析するかどうかが決まります。
今までは「障害者」というのが、人工透析を受けるようになってからの話、と思い込んでいたため、まったく考えていなかったのですが、調べてみると父の状態(クレアチニン4前後ですが、なぜか尿蛋白はさほど悪くないとのこと。医師も不思議がっています。)でも障害厚生年金3級の申請がもしかしたらできるかもしれないと思い、主治医に診断書を作成してもらっている所です。
ただ、ここに来てふと気になったのが、障害者手帳をもらえないのかどうか、ということ。
障害年金をもらえるということは、障害者手帳の申請もできるのでは?と考え調べてみたのですが、父の状態ではどうやら4級の要件に該当するのではないのかと思いました。
そこで質問なのですが、障害年金を申請する際には、先に障害者手帳の申請をしておいた方が通りやすかったりするのでしょうか?年金も手帳も、父の状態では非常に微妙であるため、申請してみないとわからないのですが、似たような状態で障害者の認定を受けた方はいらっしゃらないでしょうか?
自分なりに調べても、腎臓疾患を持っていて障害者の認定などについては、透析患者のことばかりで、そのギリギリ手前の状態について明記されているものが中々見つかりません。
ご存知の方がいらっしゃったら教えてください、
障害年金の給付は患者の主治医が書く現況届けに基づいています。 ですから、透析前に現況届けを書いてもらっても、クレアチニンの値等を理由に給付金は下りません。 ここからはあくまでも私個人の意見です。お父様にお伝えするかは、質問者様に委ねます。私はクレアチニンが7~8で透析に入りました。これはある腎臓専門医の先生の勧めでした。その結果、透析になってからも大きな苦しみはなかったです。導入年齢が若かったからかもしれませんが。実際、確かに拘束時間や針の痛みはありました。ただ慢性腎不全を我慢しながらクレアチニンの数値が10を越えると透析予後が良くないのは事実です。あとはお父様ご自身の意思を尊重して決断して下さい。透析すると食事制限はある程度緩みますが、水分制限は通常あります。しっかり自己管理すれば社会復帰も可能です。透析導入までの一喜一憂が1番辛かったです。ちなみに日本の透析技術は世界一です!ご参考までに書かせて頂きました。
失業保険について
1回目の給付を貰った後に、私用で海外に転居しました。
2回目以降の給付は貰わないつもりだったので、住民票も抜いてしまっています。
この場合、再度帰国した際にまた転入・住民登録をし、給付の条件をクリアしていれば、普通に給付を受ける事が出来るのでしょうか?
1回目の給付を貰った後に、私用で海外に転居しました。
2回目以降の給付は貰わないつもりだったので、住民票も抜いてしまっています。
この場合、再度帰国した際にまた転入・住民登録をし、給付の条件をクリアしていれば、普通に給付を受ける事が出来るのでしょうか?
離職の翌日から1年以内が受給可能期間です。
転居というからには、数ヶ月で戻ってくるわけではなさそうですね。
転居というからには、数ヶ月で戻ってくるわけではなさそうですね。
このような場合、失業保険がもらえなくなりますか?
自己都合退職で離職票を提出し求職登録を済ませました。昨日、待機期間が終わったところです。今から3か月の給付制限期間に入りました。
例えば、この状態で認定日に行かずに仕事や短期のバイトを初めて2、3か月でやめた場合、その後またハローワークに行って、給付制限中の認定日に行って失業保険受給・・のようなことは可能でしょうか?
給付制限中のアルバイトについていろいろなサイトで書いてることが違いよく分からなくなったのですが、私が今しようとしているアルバイトは短期なので大丈夫と思っていたら、
<単発のアルバイトは就労したものとみなされて受給できなくなる>
というようにあるサイトには書いてあったのです。
それならバイトが終わった後の認定日で申告することを避け、バイトが終了して1か月くらい経ってから、また認定日に通うというようなことをした方が確実なのかなと思ったのですが。。もしダメなら仕方ないです。
でも、定期的なバイトはいいのに短期バイトはダメっていうのは変な感じがしたのですが、どうなのでしょうか?その辺は地域によって違ったりするのでしょうか?
ハローワークで聞いた方がいいかもしれないのですが、分かる方がいたらよろしくお願いします!!
※今しようとしているのは短期(連続して1週間程度)のバイトです。勤務時間的には一日8時間程度になります。
自己都合退職で離職票を提出し求職登録を済ませました。昨日、待機期間が終わったところです。今から3か月の給付制限期間に入りました。
例えば、この状態で認定日に行かずに仕事や短期のバイトを初めて2、3か月でやめた場合、その後またハローワークに行って、給付制限中の認定日に行って失業保険受給・・のようなことは可能でしょうか?
給付制限中のアルバイトについていろいろなサイトで書いてることが違いよく分からなくなったのですが、私が今しようとしているアルバイトは短期なので大丈夫と思っていたら、
<単発のアルバイトは就労したものとみなされて受給できなくなる>
というようにあるサイトには書いてあったのです。
それならバイトが終わった後の認定日で申告することを避け、バイトが終了して1か月くらい経ってから、また認定日に通うというようなことをした方が確実なのかなと思ったのですが。。もしダメなら仕方ないです。
でも、定期的なバイトはいいのに短期バイトはダメっていうのは変な感じがしたのですが、どうなのでしょうか?その辺は地域によって違ったりするのでしょうか?
ハローワークで聞いた方がいいかもしれないのですが、分かる方がいたらよろしくお願いします!!
※今しようとしているのは短期(連続して1週間程度)のバイトです。勤務時間的には一日8時間程度になります。
まず、アルバイトだけの状況で受給資格があるかどうか、ということではありません。
あくまで、現に失業中であり、再就職の意思・意欲があり、かつ実際に求職活動をしっかり行っている人が「失業者」であって、雇用保険の失業給付が受給できるわけです。
アルバイトについても、それを行うことにより「失業者」の概念を超えるかどうかが問題になるわけで、あくまでケースバイケースの判断になるわけです。
例えば、1年間も同じアルバイト先で勤務していれば、それは「アルバイト」という勤務形態の就職をしたということとみなせるでしょう。
単発・短期のアルバイトであっても、その間に、定職をめざしての求職活動を何も行っていなければ、受給資格が認められません。
また、1週間のアルバイトであってもかなりの高額の収入を得ることができ、1ヶ月に1週間ずつ働いて生計を保てるのであれば、それは、公的な金銭的助成が必要なのか?ということになりますね。
したがって、アルバイトが定期か単発か、ということだけで受給できるかできないか、ということを書いているサイトの書き込みを妄信してしまうと、手ひどい失敗をしかねない、ということです。
さて、質問者さんの場合、受給資格認定日にハロワに行かない、という戦略を考えているようですが、言葉が厳しいですけれどもそのような姑息な手法をとらない方がよいと思います。認定日に来ない=求職活動をしていない&再就職の意思がない=「失業者」ではない、と判断されてしまう恐れが多分にあります。
認定日にはきちんとハロワに行くべきです。そしてその前に、アルバイトについて自分のケースはどうなのか、ハロワで相談してください。
その際には、求職活動最優先ではあるが、失業給付を受給できるまでの間、生活のために最低限のアルバイトはせざるを得ない、ついてはこの程度のアルバイトを考えているが認めてもらえるか、という姿勢で、事前の相談が望ましいです。
あくまで、現に失業中であり、再就職の意思・意欲があり、かつ実際に求職活動をしっかり行っている人が「失業者」であって、雇用保険の失業給付が受給できるわけです。
アルバイトについても、それを行うことにより「失業者」の概念を超えるかどうかが問題になるわけで、あくまでケースバイケースの判断になるわけです。
例えば、1年間も同じアルバイト先で勤務していれば、それは「アルバイト」という勤務形態の就職をしたということとみなせるでしょう。
単発・短期のアルバイトであっても、その間に、定職をめざしての求職活動を何も行っていなければ、受給資格が認められません。
また、1週間のアルバイトであってもかなりの高額の収入を得ることができ、1ヶ月に1週間ずつ働いて生計を保てるのであれば、それは、公的な金銭的助成が必要なのか?ということになりますね。
したがって、アルバイトが定期か単発か、ということだけで受給できるかできないか、ということを書いているサイトの書き込みを妄信してしまうと、手ひどい失敗をしかねない、ということです。
さて、質問者さんの場合、受給資格認定日にハロワに行かない、という戦略を考えているようですが、言葉が厳しいですけれどもそのような姑息な手法をとらない方がよいと思います。認定日に来ない=求職活動をしていない&再就職の意思がない=「失業者」ではない、と判断されてしまう恐れが多分にあります。
認定日にはきちんとハロワに行くべきです。そしてその前に、アルバイトについて自分のケースはどうなのか、ハロワで相談してください。
その際には、求職活動最優先ではあるが、失業給付を受給できるまでの間、生活のために最低限のアルバイトはせざるを得ない、ついてはこの程度のアルバイトを考えているが認めてもらえるか、という姿勢で、事前の相談が望ましいです。
失業保険の給付について
父が2009年3月17日に会社を解雇されました(いわゆるリストラです)
その後、すぐに手術入院して4月に退院しました。
その後、職安には行かず(通院していて、職安に指定された日などに行けないとダメだというルールがある…という意味不明の理由をつけていました)
現在2009年7月16日まで至っています。
その場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
もらえるとしたら、いつまででしょうか?
父は「もらえる額がちょっと少なくなるだけで大丈夫だ」と言って、もう少し経ってから行こうと思っているようです。
これって、遅すぎますよね?
父が2009年3月17日に会社を解雇されました(いわゆるリストラです)
その後、すぐに手術入院して4月に退院しました。
その後、職安には行かず(通院していて、職安に指定された日などに行けないとダメだというルールがある…という意味不明の理由をつけていました)
現在2009年7月16日まで至っています。
その場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
もらえるとしたら、いつまででしょうか?
父は「もらえる額がちょっと少なくなるだけで大丈夫だ」と言って、もう少し経ってから行こうと思っているようです。
これって、遅すぎますよね?
離職証明書は安定所に提出したの?
行けない時は連絡したらいいはずだけど?
指定された日というのは離職証明書を提出したらその日に教えてもらえますが?
遅すぎというのか、提出を延期しているだけなのか不明。
3ヶ月から6ヶ月ぐらいしかもらえないからね。
行けない時は連絡したらいいはずだけど?
指定された日というのは離職証明書を提出したらその日に教えてもらえますが?
遅すぎというのか、提出を延期しているだけなのか不明。
3ヶ月から6ヶ月ぐらいしかもらえないからね。
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