このような場合、同じ会社に再就職して再就職手当てはもらえるのでしょうか?
私は昨年の7月にそれまで働いていた会社(以後会社A)を退職しました。
自己都合の退職でしたので、給付制限は3ヶ月ほどつきました。

その後、10月(給付制限中)に職安で見つけた臨時の仕事(以後会社B)に就きました。
年度末までのフルタイムの仕事で、約5ヶ月間働き雇用保険もかけてもらっておりました。

先日雇用期間が満了になり、退職し、職安へ行き、給付制限の切れた失業保険の申請をしましたが、
昨日、会社Aから新たな企画をするのでまた一緒に働いて欲しいとの依頼がありました。

再就職手当てについてのガイドをみると、
「受給資格に係る離職前の事業主に雇用されたものでないこと」とあります。
現在の私の場合、会社A→会社B→会社Aと間に一社はさんでいますが、
この場合は支給条件になるのでしょうか?
それとも間に何社はさもうと、以前働いていた会社の場合は不可能でしょうか?

※ちなみに私の雇用保険受給資格者証は会社Aを基に作られています。

長くなりすみませんが、どなたかアドバイスお願いいたします。
一見はややこしそうなケースですが、受給要件に「受給資格に係る離職前の事業主」とあるところに注目しましょう。

これはどういうことかというと、今回のお手当がどのような「被保険者であった期間」をもとに成り立っているのかで、そうしますと「B社」で働いた期間単独では今回の受給資格は出来上がっていないため、今回の「受給資格に係る離職前の事業主」はB社とA社の両方、という考え方になります。

以上から、残念ですが再就職手当をいただける要件に該当しないです・・・

※B社の被保険者期間(自己都合退職1年以上、会社都合退職6ヶ月以上)を基に新たな受給資格が出来上がっていれば、A社復帰の場合でも対象になるわけです
教えてください・
失業保険の受給で200日と決まった場合?
たとえば、60日後に就職できた場合、残りの140日はどうなるのでしょうか?
200日という受給日数はないはずですが(笑)
再就職手当てと言うのがもらえます。
残りの日数が3分の2以上ある場合は残日数×基本日額×50%の金額。
残りの日数が3分の1以上ある場合は残日数×基本日額×40%の金額。
になります。
現在有給休暇消化中で、来月下旬に退職します。
離職票が届いたらハローワークに行って失業保険の手続きをするのですが、そのあとに合同説明会があると聞きました。

1 この合同説明会とは何か?
2 なぜ一番最初に行く時にすべて説明しないのか?
3 合同説明会の日程は、月に何回もあるのか?
4 ●日の合同説明会に来いと指定されるのか?

ハローワークに行くのは初めてなので、経験のある方お願いします。
1.雇用保険の詳細説明です
(確かにこんなのはネットに腐る程でてますが、使えない人もいますので)
受給資格やら、給付制限期間(3ヶ月間)やら、支給期間やら…
だいたい2時間ぐらいだったかと思います。
また、この日に行かないと「失業の認定」を受けられない(金が貰えなくなる)ので必ず行く必要があります。

2.基本的には、辞める方は大量にいますので(普通に1日100人とか)、その場ではなく人を集めていっぺんに説明した方が効率がいいからです。
流石にいちいち1時間とか説明してられる程、ヒマではないので。
行くと納得されるかと思いますが、流れ作業状態と化してます。

3.説明会は初回のみです。
しかし、受給期間内では「失業の認定」を受けるために4週間に1回ハロワに行く必要があります。
そこで求人活動を行っていたことを示し、OKとなれば金が振り込まれます。

4.日にち指定です。
妊娠が理由の退職の場合、どのような失業保険、社会保険の手続きがいいのでしょうか?
現在、妊娠中で5月25日付けで退職しました。

夫の扶養に入ろうと思っていたのですが、会社から3か月間は自分で
国民年金と国民健康保険を支払ってください。
その後、扶養に入ってといわれました。

私は出産後にはまた働きたいと思っているので雇用保険の
延長をしようと思っていています。

この会社から言われた3か月分の社会保険を自分で払うとゆうのは
どういう意味なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
退職して扶養に入る=求職する意思がない=雇用保険の失業給付申請ができない。
会社が、機械的に指示を出すケースとして、「自己都合退職の人は、待機期間の3ヵ月までは自分で国保に入っておいて、就職活動をする意思を示さないとダメ。扶養に入ると失業給付の受給要件を満たさない」ということでしょうか。
妊娠・出産を理由として受給期間延長を申請するつもりなら、すぐに配偶者の扶養に入っても差し支えないと思います。
昨年3月に5年間勤務した会社を結婚退職しました。その後、半年後に出産し、そろそろ社会復帰を考え始めました。
まったく知識がなかったのですが、出産の場合、失業保険受給の延長措置(?)があるとか…?
私の手元には、資格喪失確認通知書があります。退職時、担当者からの説明がよく分からなかったのをそのままにしてしまった自分がいけないのですが、今更どうしようもないですよね…?
ちなみに、教育訓練給付制度も利用できないのでしょうか?
出産の場合、3年の延長が出来ます。
私もこれ申請しました。
でも、退職後1ヶ月以内に申請しないと駄目ですよ。
残念です。
教育訓練給付制度は5年以上勤めているのであればOKですよね。
でも出産手当が勤めていた会社からもらえます。
今は旦那の扶養だと思うので旦那の方からも出ます。
退職後半年以内に出産した場合に限りますけど。
ちなみに私は退職後ぴったり半年で生まれたので両方もらえました。
結構な額ですからラッキー。
親孝行な子です。^^
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN