緊急:職業訓練についてです。
解雇でやめ残り給付金支給期間少しと延長期間が二ヶ月あまり残っています。
出来れば今生活に余裕がなく来月申し込みたいのですが、
応募できるチャンスが残り支給期間からして
残り二回しかありません。
来月に申込みするとぎりぎり残り十日程度、応募資格もぎりぎりです。

そこで質問です。
①来月応募した場合受かる確立は格段に低いか。
②本来支給される失業保険金は学校が始まるとなくなるのか、
学校が終わった後また支給が受けられるのか?

ということです。
就職をしたいのですが、なかなかキャリア学歴などがないせいか、
やはり資格がないとなかなか就職には結びつきません。
知っている方がいましたら教えてください。
お願いします。
①への回答

訓練のジャンルやレベル、訓練期間、地域などによって応募者数や合格率は全く変わってきてしまいます。そういう情報がないとこの質問には答えられません。

むしろ、合格確率がどの程度か、などと言っているのではなく、合格できるようにきちんと試験情報などを入手し、対策を立てて受験勉強に努力するべきではないでしょうか。

②への回答

受けようとしている職業訓練が「公共職業訓練」であり、質問者さんの受給期間が短いものであった場合は、訓練修了まで失業給付が延長されます。

※ちなみに、求職者支援訓練である場合には、こうした失業給付の延長給付という特典はありませんのでご注意ください。

ただし、質問者さんの受給期間が180日とか長い期間であった場合には、受講開始日において1/3以上の受給残日数がないと延長給付が受けられない場合があります。

また、個別延長給付になっているようですが、その間の求職活動状況などによっては、ハローワークで職業訓練受講指示を渋られることもあり得ます。

このあたりは、最寄りのハローワークにてよく相談してみてください。
【失業保険対象期間について教えてください】
今年12月に自己都合退職する父親について。
40年勤務していた会社を会社都合退職し、
その2ヵ月後に別の会社へ就職しました。
12月に退職した場合の期間を教えてください。
【勤務状況について】
・40年間勤務していた会社を昨年10月末にて会社都合退職。
・10月末~12月の期間、ハローワークへの申請等の手続きはせず。
・2ヵ月後の12月に別会社へ再就職。
・今年12月に自己都合退職予定。
上記のような状況です。

この場合、失業保険の対象期間は、

①40年間勤務していた会社+1年間勤務してる会社
=41年間分

②直近の勤務のみを対象とし1年間勤務している会社のみ

どちらになるのでしょうか?

父は、
「長年、雇用保険を払っていて、1度ももらっていないんだから、
当然、今までの勤務年数の合計でもらえるだろう」
と言っています。
一方、わたしと母の見解では、
「普通は直近で勤務していた会社のみが対象だろう」
と考えています。

質問しているわたし自身、失業保険や雇用保険について、
まったく知識が無いので、webで調べてもよくわからず・・・。
どなたか、ご教示頂けますでしょうか?
①で期間通算されますよ。(雇用保険、通算で検索してください)

私も特別詳しくないので申し訳ないですが、何も手当をもらっていないならば大丈夫だと思います。短期間で4カ月×3回の雇用期間をへて、離職票を3枚持って、ハローワークでの手続きに行ったことがあります。
ただその都度の就職時に雇用保険番号を持参していました。就職時に交付される番号です。雇用保険番号が違ったら、その修正、訂正ですむとおもいます。

ただ失業給付金は直近6カ月とか1年とかの給与額をもとに計算されたのではなかったでしょうか。再就職で極端に下がっていなければご心配ないでしょう。

補足
直近です…
現在妊娠6ヵ月。
入社平成21年10月。
退社予定22年10月末。
雇用保険加入。
扶養補助内の為健康保険は旦那の扶養。



この場合、失業保険はもらえますか?どのような手続きが必要かもわからないので今から不安です。
親切な方わかりやすくお願いします。
受給要件は満たしていると思います。
扶養の範囲内で働いてらっしゃるようなので、「離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間がある」が条件です。

会社から雇用保険被保険者離職票を発行していただき、それを持ってハローワークに行き、受給手続きをするようになります。

失業保険の給付は、ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが条件なので、出産等でこれに当てはまらない場合は受給できません。

ただし、受給期間の延長というものがあり、原則として1年間(最長で3年間)受給を遅らせることができます。
受給期間の延長をするためには、原則的には引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1か月以内にハローワークへ届け出をしなければなりませんが、妊娠等の場合にはご自身で職業に就くことができないと判断した時点で届け出をすることになります。
この届け出は、給付制限期間が終わり基本手当の受給中であっても可能です。届け出には、母子手帳等が必要となります。
失業保険の特定受給者資格について!
失業保険給付の特定受給者資格の欄に、3ヶ月以上連続して労働基準法上の休業手当を支給され、退職した場合。
とありますが、これは労働災害で怪我や病気をし、労働基準監督署から休業補償を3ヶ月以上、続けて受けた場合に特定受給者になるという解釈でよろしいのでしょうか?
失業保険の給付内容に詳しい方がいらっしゃいましたら、回答よろしくお願いします。
ご質問の文面にある「休業手当」とは、労災が原因の休業に対する補償のことではありません。
休業手当とは、労働基準法で規定された、会社都合で従業員を休業させた際に支払い義務が発生する賃金のことです。(労働基準法第26条「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」)
つまり、会社の業績不振などによって従業員にさせる仕事がなくなって従業員を休業させた場合、労働基準法で休業手当を支払う義務が定められているのです。
本人に働く意志と能力があるにもかかわらず、会社都合によって3ヶ月以上連続して休業させられたことが原因で離職した場合、雇用保険の特定受給資格者に該当するということです。
失業保険の給付日について
ハローワークに7月7日に求人の申請を出して
その1週間後の7月14日に失業保険の申請手続きをする予定なのですが
この場合、最初の給付日は10月14日になりますか?
(一般的なケースでけっこうです)
それとも20日や末日など、指定された日時にちがありますか?

ご存知のかた教えてください。
よろしくお願い致します。
日にちは多少前後しますがご了承下さい。

一般的な流れですと、自己都合退職の場合、失業保険の手続き後、7日の待期期間+3ヶ月の受給制限期間があります。

受給制限期間満了後、受給開始となるのですが、失業等給付は「失業の状態」にあった日に対して支給されます。

つまり、受給制限期間満了してからさらに28日(日数は前後します)後に訪れる認定日で初めて支給されます。

給付金は、後払いと思ってもらえればいいです。

ですので、実際手元に振込まれるのは、4ヶ月後位になります。
失業保険について教えて下さい。
9月末で退職しました。

退職理由は会社都合で、雇用保険の加入期間は7年です。

離職票はまだ届いていないのですが、11月~1月末まで

短期の派遣で働こうと思っています。

その後、仕事がなかった場合、今回の離職票は使えるのでしょうか?
離職票は、次回申請時に使用可能です。

ただし、離職後1年以内に、申請しなければ受給不能となります。
離職後、すぐに就職する場合は、前職の離職1年以内に
新たな職場で雇用保険被保険者資格を再取得すると、被保険者期間は通算されます。
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