今年、大学を卒業して就職したのですが、3ヶ月で退職しました。社会保険がなくなりましたが、国民健康保険・国民年金は加入したほうがよいでしょうか?また失業保険は貰えますか?今は親と同居して家事を手伝だっています。
・正しくは、「国民健康保険」「国民年金」も「社会保険」の一種です。中学校でそう習ったはず。
・〉国民健康保険・国民年金は加入したほうがよいでしょうか?
1)厚生年金に加入しているときも同時に国民年金に加入しています。
日本に住所がある、20歳以上60歳未満の人は、制度上、自動的に国民年金に加入しています。退職により、被保険者(加入している人)の資格が変わっただけです。
ですから、自動的に納付書が送られてくるでしょうし、払わなければ未納というだけです。
2)日本に住所があるすべての人は、制度上、国民健康保険に加入していることになっています。職場で健康保険に加入している人やその人に扶養されている人は「例外」という扱いです。
ですから、退職して健康保険を脱退した時点で、制度上は、自動的に国民健康保険に加入した扱いです。届けがないから役所が知らないだけで、保険料/税の滞納状態になります。
親が健康保険に加入しているなら、その“扶養”(被扶養者)になることができますが。
※国民健康保険では、世帯主の保険にあなたが加入したことになっています。届け出ないと、後から世帯主があなたの分の保険料/税を払うことになります。
〉また失業保険は貰えますか?
6ヶ月加入していないとダメ。
・〉国民健康保険・国民年金は加入したほうがよいでしょうか?
1)厚生年金に加入しているときも同時に国民年金に加入しています。
日本に住所がある、20歳以上60歳未満の人は、制度上、自動的に国民年金に加入しています。退職により、被保険者(加入している人)の資格が変わっただけです。
ですから、自動的に納付書が送られてくるでしょうし、払わなければ未納というだけです。
2)日本に住所があるすべての人は、制度上、国民健康保険に加入していることになっています。職場で健康保険に加入している人やその人に扶養されている人は「例外」という扱いです。
ですから、退職して健康保険を脱退した時点で、制度上は、自動的に国民健康保険に加入した扱いです。届けがないから役所が知らないだけで、保険料/税の滞納状態になります。
親が健康保険に加入しているなら、その“扶養”(被扶養者)になることができますが。
※国民健康保険では、世帯主の保険にあなたが加入したことになっています。届け出ないと、後から世帯主があなたの分の保険料/税を払うことになります。
〉また失業保険は貰えますか?
6ヶ月加入していないとダメ。
自己都合で退職し、失業保険を受給する予定ですが、そろそろ出産も考えています。
退職後に受給して12ヵ月の間に出産で新しい職場を退職することになった場合、その時には、失業保険を受給することはできませんか?
退職後に受給して12ヵ月の間に出産で新しい職場を退職することになった場合、その時には、失業保険を受給することはできませんか?
12ヵ月の間に雇用保険を納めてあれば再び受給できますが、
この場合は受給期間の延長をしないと特定受給資格者にはなりませんので、
受給期間の延長をする必要があります
この場合は受給期間の延長をしないと特定受給資格者にはなりませんので、
受給期間の延長をする必要があります
職業訓練とハローワーク窓口の方について
ハローワークの窓口で職業訓練について質問したら、
「どこでその話をききましたか?」とのこと
気のせいか凄くぶっきらぼうで事務的な説明
「求職者支援訓練」の対象者は
1ハローワークに休職していること
2雇用保険被保険者や雇用保険受給者でないこと
3労働の意思と能力があること
4職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワーク所長がみとめたこと
をあげ、○○さんは雇用保険受給者です
就職したほうがよいです
とのこと
私はつい「沖縄離島には職業訓練はないんですね?」
というと怒ったように「これが職業訓練です!!」
といわれました。
職業訓練は、失業保険をこれからもらう人も希望できる制度ですよね?
沖縄離島で「公共職業訓練」がないという意味だったのかなと家に帰り読み直しておもいました
ハローワークの窓口の女性は、職業訓練を希望する人になにか偏見があるのでしょうか?
私の考えすぎでしょうか?
なんか職業訓練の中にパワーポイントがあるなら受けたい!
それだけの気持ちだったのに帰り道悲しくなりました
同じ日本なのに、どうして公共職業訓練がないのでしょうか?
予算ですか?
それとも島全体の失業率などハローワークの窓口の女性が危機感を感じていてそのような対応だったのか。。。
ハローワークの窓口で職業訓練について質問したら、
「どこでその話をききましたか?」とのこと
気のせいか凄くぶっきらぼうで事務的な説明
「求職者支援訓練」の対象者は
1ハローワークに休職していること
2雇用保険被保険者や雇用保険受給者でないこと
3労働の意思と能力があること
4職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワーク所長がみとめたこと
をあげ、○○さんは雇用保険受給者です
就職したほうがよいです
とのこと
私はつい「沖縄離島には職業訓練はないんですね?」
というと怒ったように「これが職業訓練です!!」
といわれました。
職業訓練は、失業保険をこれからもらう人も希望できる制度ですよね?
沖縄離島で「公共職業訓練」がないという意味だったのかなと家に帰り読み直しておもいました
ハローワークの窓口の女性は、職業訓練を希望する人になにか偏見があるのでしょうか?
私の考えすぎでしょうか?
なんか職業訓練の中にパワーポイントがあるなら受けたい!
それだけの気持ちだったのに帰り道悲しくなりました
同じ日本なのに、どうして公共職業訓練がないのでしょうか?
予算ですか?
それとも島全体の失業率などハローワークの窓口の女性が危機感を感じていてそのような対応だったのか。。。
求職者支援訓練は条件にもあるように雇用保険受給資格がない人が対象の訓練です。ですから、雇用保険受給資格者のあなたは対象ではないということです。
雇用保険受給資格者が対象の訓練は別にあり公共職業訓練と言い、前者は去年10月より始まった(旧基金訓練)前身の訓練より数えても歴史は浅いものになります。
公共職業訓練はずっと昔からあります。あなたの場合は公共職業になりますね。
言ってることは間違ってないですが、もう少し親切に教えてくれるといいですよね。
雇用保険受給資格者が対象の訓練は別にあり公共職業訓練と言い、前者は去年10月より始まった(旧基金訓練)前身の訓練より数えても歴史は浅いものになります。
公共職業訓練はずっと昔からあります。あなたの場合は公共職業になりますね。
言ってることは間違ってないですが、もう少し親切に教えてくれるといいですよね。
自己都合で退職し、失業保険の手続きについて質問させてください。
体調不良が続き2ーD(?
) という解雇理由を書いた離職票をもらった友人なのですが、他府県にいてまだ体調が悪く通院中です。 失業保険の手続きは早急にしたほうが良いとの事で、地元の私に『ハローワークで書類をもらってきてもらえない?』と連絡が来ました。 私は自分の失業手続きを自分でしたのですが、他人の失業手続きは代理人が出来るのでしょうか? 白紙の書類はお願いしたらもらえるのでしょうか?
体調不良が続き2ーD(?
) という解雇理由を書いた離職票をもらった友人なのですが、他府県にいてまだ体調が悪く通院中です。 失業保険の手続きは早急にしたほうが良いとの事で、地元の私に『ハローワークで書類をもらってきてもらえない?』と連絡が来ました。 私は自分の失業手続きを自分でしたのですが、他人の失業手続きは代理人が出来るのでしょうか? 白紙の書類はお願いしたらもらえるのでしょうか?
失業給付の申し込み要件については
rhpa7123power様のおっしゃる通りです。
お友達の話とのことなので、伝聞情報かと思いますが
離職理由は、2Dですか、もしかして4Dではありませんか?
お話しの状況であれば、4Dではないかなと思います。
少し整理させていただくと
①住民票を地元に置いたまま、他府県で就職した友達が退職した。
②体調不良が退職の原因で、現在も通院中。
③離職票は、本人の手元にあり、手続きを急ぐので、友人のあなたに地元のハローワークに書類取りに行って欲しいと依頼があった。
文面からの憶測なので、間違っていたら教えてください。
①について
仮に住民票を移していないにしても、実際に住んでいるところ(居所)のハローワークで手続きはできます。
給付実務上、住民票上の住所より、居所が優先します。
②について
現在、働くことが出来ないほどの体調不良でしょうか?
それとも、悪いなりに仕事を選べは就労可能でしょうか?
前者であれば、今すぐ手当の受給はできませんが、放っておくと離職日から1年で、時効の為権利が消えます。それを防ぐための受給期間延長申請をしておくべきです。
離職票①②を持って、居住地の職安で手続きしますが、この手続きは郵送や代理人でも出来るので、居住地職安の給付課に電話して事情を説明し、手続きするべき時期も含めて案内を受けるようお伝えください。
後者の場合、医師の就労可能証明書を取った上で受給手続きできます。
これも、ひな型は職安がもっているので、相談して案内を受けてください。
勿論、就職活動ができるし、するのが前提条件です。
証明内容によっては、給付がすぐに始まります。
→もしも離職理由が4Dなら、自己都合退職で3か月の給付制限付きになります。
医師の証明で、離職時体調不良で働けない状態であったことが証明されれば、正当理由自己都合に変更し、給付制限をなくすことができる可能性ありです。
③について
ご本人の手元には既に離職票があるので、取りに行く書類は無いはずです。
考えられるのは、本人が電話か何かで職安に「受給期間延長」の話を聞き、その申請書を取ってきてほしいと言っているケース。
もしそうなら、②についてが答えになります。
受給期間延長の書類は、もらうだけなら代理人でもOKです。
憶測でのお答えで申し訳ありませんが、いかがでしょうか。
rhpa7123power様のおっしゃる通りです。
お友達の話とのことなので、伝聞情報かと思いますが
離職理由は、2Dですか、もしかして4Dではありませんか?
お話しの状況であれば、4Dではないかなと思います。
少し整理させていただくと
①住民票を地元に置いたまま、他府県で就職した友達が退職した。
②体調不良が退職の原因で、現在も通院中。
③離職票は、本人の手元にあり、手続きを急ぐので、友人のあなたに地元のハローワークに書類取りに行って欲しいと依頼があった。
文面からの憶測なので、間違っていたら教えてください。
①について
仮に住民票を移していないにしても、実際に住んでいるところ(居所)のハローワークで手続きはできます。
給付実務上、住民票上の住所より、居所が優先します。
②について
現在、働くことが出来ないほどの体調不良でしょうか?
それとも、悪いなりに仕事を選べは就労可能でしょうか?
前者であれば、今すぐ手当の受給はできませんが、放っておくと離職日から1年で、時効の為権利が消えます。それを防ぐための受給期間延長申請をしておくべきです。
離職票①②を持って、居住地の職安で手続きしますが、この手続きは郵送や代理人でも出来るので、居住地職安の給付課に電話して事情を説明し、手続きするべき時期も含めて案内を受けるようお伝えください。
後者の場合、医師の就労可能証明書を取った上で受給手続きできます。
これも、ひな型は職安がもっているので、相談して案内を受けてください。
勿論、就職活動ができるし、するのが前提条件です。
証明内容によっては、給付がすぐに始まります。
→もしも離職理由が4Dなら、自己都合退職で3か月の給付制限付きになります。
医師の証明で、離職時体調不良で働けない状態であったことが証明されれば、正当理由自己都合に変更し、給付制限をなくすことができる可能性ありです。
③について
ご本人の手元には既に離職票があるので、取りに行く書類は無いはずです。
考えられるのは、本人が電話か何かで職安に「受給期間延長」の話を聞き、その申請書を取ってきてほしいと言っているケース。
もしそうなら、②についてが答えになります。
受給期間延長の書類は、もらうだけなら代理人でもOKです。
憶測でのお答えで申し訳ありませんが、いかがでしょうか。
jimokukkさん、リクエストしたつもりがやり方間違ってました(*_*;
もう一回チャレンジです。
内容は…日本学生支援機構からの奨学金の返済督促です。要求されているのは働けない状態にあるという医師の診断書のことです。失業保険やら所得証明なども提出しましたが、それらの証明書で返済猶予申請するには一定の期間と言いますか、期限があるようで、滞納が一年以上続いてしまった今現在、猶予申請が通るとすれば医師による診断書しかないとのことです。しかも期間的に裁判所を通すことは避けられないので、訴訟に入る前に診断書が用意出来るのであれば取り下げますよという事でした。この拙い説明で伝わりますでしょうか?上記のことを踏まえるとこの場合の必要書類は妥当と考えて大丈夫でしょうか??
もう一回チャレンジです。
内容は…日本学生支援機構からの奨学金の返済督促です。要求されているのは働けない状態にあるという医師の診断書のことです。失業保険やら所得証明なども提出しましたが、それらの証明書で返済猶予申請するには一定の期間と言いますか、期限があるようで、滞納が一年以上続いてしまった今現在、猶予申請が通るとすれば医師による診断書しかないとのことです。しかも期間的に裁判所を通すことは避けられないので、訴訟に入る前に診断書が用意出来るのであれば取り下げますよという事でした。この拙い説明で伝わりますでしょうか?上記のことを踏まえるとこの場合の必要書類は妥当と考えて大丈夫でしょうか??
リクエストいただきありがとうございます。
あなたの事情が書かれていませんので、回答しにくいですね。
実際に病気や怪我が理由で働けない状態なのでしょうか?
そうであるなら、診断書を提出するのは悪くないでしょうし、診断書には「働けない状態にある」などとはかかれませんので、その病気や怪我では働けないという事情説明も添えて提出すれば良いかと思います。
収入のない人を訴えても無駄なのは知っていますから、そのようなものが提出されれば、無駄な訴訟は中止するでしょう。
ただし嘘であるなら、自分の首を絞める結果になるだけの話なので、なんのメリットもありませんから、やめるべきでしょう。
あなたの事情が書かれていませんので、回答しにくいですね。
実際に病気や怪我が理由で働けない状態なのでしょうか?
そうであるなら、診断書を提出するのは悪くないでしょうし、診断書には「働けない状態にある」などとはかかれませんので、その病気や怪我では働けないという事情説明も添えて提出すれば良いかと思います。
収入のない人を訴えても無駄なのは知っていますから、そのようなものが提出されれば、無駄な訴訟は中止するでしょう。
ただし嘘であるなら、自分の首を絞める結果になるだけの話なので、なんのメリットもありませんから、やめるべきでしょう。
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